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水虹会について

大阪公立大学医学部眼科同窓会(水虹会)会則

Articles of Association

大阪公立大学医学部眼科同窓会(水虹会)会則

第1章 総則

第1条 本会は大阪公立大学医学部眼科同窓会(水虹会)と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦を図ると共に大阪公立大学医学部眼科教室(以下教室という)の発展に寄与貢献することを目的とする。
第3条 本会は第2章に規定する会員を以って組織する。
第4条 本会の本部は教室内に置く。

第2章 会員

第5条 本会は、大阪公立大学医学部(以下、医専・医大を含む)眼科教室に携わる医師その他の医療従事者を以って組織し、会員の種別は次の各号のとおりとする。
一 正会員

  • イ 大阪公立大学医学部眼科教室に籍を置いたもの
  • ロ 大阪公立大学医学部眼科教室に在籍するもの
  • ハ 本学卒業者で眼科学を専攻したもの

二 名誉会員

  • 総会で推挙されたもの

三 特別会員

  • イ 80歳以上の正会員
  • ロ 学外からの留学生

四 準会員

  • 大阪公立大学病院眼科に勤務する視能訓練士、看護師、医療クラーク
第6条 会員は、本会の活動に必要な経費に充てるため、第6章に定める規定に基づき、会費を納入しなければならない。会員の資格を喪失した時は、未納の会費があればこれを納入しなければならない。
第7条 会員が次の各号の一つに該当する場合は、会員資格を喪失する。

  • 一 会費を5年以上連続で滞納した時
  • 二 退会した時
  • 三 物故会員となった時
第8条 会員は、理事会が定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
第9条 会員資格を喪失した者が再入会を希望する場合は、理事会の決議により入会の可否を決定する。

第3章 事業

第10条 本会の目的を達成するために次の事業を行う。

  • 一 会員相互の親睦に関する事業
  • 二 教室事業の支援
  • 三 その他本会の目的達成上必要な事業

第4章 役員

第11条 本会に次の役員を置く。役員は会員の選挙により、正会員及び第5条三号イの特別会員中から選出する。

  • 一 会 長 1名
  • 二 副会長 2名
  • 三 理事 若干名(会長及び副会長を含む)
  • 四 監 事 2名
第12条
  1. 会長は総会を総理し、総会及び理事会を招集する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
  3. 理事は会長及び副会長を援け、本会の会務を分担掌理する。必要に応じて、会長推薦の理事を若干名置くことができる。
  4. 監事は本会の会務を監査し、その結果を総会において報告する。
第13条
  1. 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  2. 役員に欠員が生じた時にはこれを補充する。補充により役員になったものの任期は前任者の残任期間とする。

第5章 会議

第14条 本会の会議は総会及び理事会とする。
第15条 総会は定期総会及び臨時総会の2種とし、定期総会は毎年1回、臨時総会は会長が必要と認めた時、あるいは理事の半数以上又は会員の3分の1以上の要求がある時、会長がこれを招集する。
第16条 次の事項は総会において報告し、承認を得なければならない。

  • 一 予算及び決算
  • 二 会則変更
第17条 理事会は理事を以って構成し,本会の事業を企画運営する。
第18条 会議の決議は出席者の過半数を必要とする。
第19条
  1. 災害等やむを得ない事情により会議が招集できない時は、電子的手段による会議の開催又は書面による決議を行うことができる。
  2. 前項の会議の決議は第18条の規定を準用する。ただし、第18条中「出席者」とあるのは次のとおり読み替える。
    • 一 電子的手段による会議では「電子的手段により会議に参加した者」
    • 二 書面による決議では「所定の書面により議決権を行使した者」

第6章 会費

第20条
  1. 正会員をA会員とB会員に分け、A会員は年会費20,000円、B会員は年会費15,000円とする。
  2. 前項のA会員は、病院若しくは診療所の管理者又はこれに準ずる者とし、B会員は、A会員以外の者とする。
  3. 名誉会員、特別会員及び準会員の年会費は不要とする。
第21条
  1. 会員は第23条に定める毎会計年度当初における前条の会員種別に応じて、会費を納入することとする。
  2. 同一会計年度の途中に会員種別が変更となり、既に納入した会費の額に過不足が生じた場合でも、会費の追徴及び返還は行わない。

第7章 会計

第22条 本会の会計は会費その他の収入を以って充てる。
第23条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。

附則

第1条 本会則は、昭和49年2月24日より施行する。
第2条 本会則は、令和3年4月1日より改正施行する。

会員個人情報の取り扱いについて

2021年4月1日
大阪公立大学医学部眼科同窓会(水虹会)

第1 本会は、会則に定められた事業遂行のため、入会申込書等により取得した会員の個人情報を次の目的に使用します。

  • (1)会員の入退会、異動履歴の管理及び会費徴収に関わる業務等
  • (2)会員名簿の作成・配布
  • (3)本会の刊行物及び各種通知書の送付
  • (4)本会が主催、共催、後援又は承認する学術講演会等の案内書等の送付
  • (5)本会が実施する各種アンケート調査の送付
  • (6)会員相互の連絡仲介
  • (7)その他、本会の会則に掲げる業務の支援
第2 上記目的での本会による個人情報提供に同意されない場合は、文書で本会事務局まで申し出て下さい。
第3 本会は、会員個人情報の漏洩、滅失又は毀損を防止するため必要な措置を講じます。ただし、協賛会社には名簿を配布いたします。

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